2025年6月10日火曜日

【社労士】時間外労働、休日労働はやっぱり疲れるのだ

 もう6月に入りましたので

さすがに勉強時間を増やさないとやばいな

と思っています^^


無事受験申込はしたのですが

労働基準法が長すぎて

途中でやめようかと思っている…



やっぱり働いていて

FP2級をもっている分

知っているところもあるわけなので

最初に学習プランを組むときのテストで

点数をとれなかった部分を中心にやるべき



ですが

この労働基準法の部分が弱かったので

やっておかないとなあ


ぐるぐる考えながらやっております(笑)










今日のポイント

時間外・休日労働の割増賃金

・災害等または公務のため臨時の必要がある場合も

労働時間を延長して法定労働時間を超えれば割増賃金を支払う


・所定労働時間が7時間の場合、法定労働時間8時間まで労働したら

別段の定めがない場合は割増賃金は支払わなくてもよい


・週1回の休日が確保されている場合は、休日に出勤させても

休日労働の割増賃金を支払う必要はない


・派遣中の労働者について、法定外労働等を行わせるのは派遣先の使用者

派遣先の使用者が派遣中の労働者に法定時間外労働等を行わせた場合、

派遣元の使用者が割増賃金の支払い義務を負う


・手続きせずに時間外または休日労働をさせたら、

使用者は割増賃金の支払い義務を免れない


・割増賃金の計算の基礎となるのは

通常の労働時間または労働日の賃金の計算額で

平均賃金や健康保険法の標準報酬日額ではない


・割増賃金率

時間外労働 25%以上

深夜業 25%以上

休日労働 35%以上

時間外労働+深夜業 50%以上

時間外労働+深夜業+月60時間超時間外労働 75%以上

休日労働+深夜業 60%以上



時間外労働、休日労働があると、体力的につらかったり

精神的につらかったりするわけで

それは割増賃金もらわないと、てなりますよね^^

想像力大事だなあと思った次第です


家事にも欲しいくらいだ(笑)



ではでは、また~✨


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