遠ざかっていた間に
社労士試験が終わりました
まあ、初回挑戦なので
受験したという経験ができましたね✨
何年も受験している人がいるくらいですから
なかなか難しい試験です
でも
スタディングの講座は来年までなので
もう1年がんばりましょうか💦
今年は勉強を始めてから試験まで
4か月しかなかったので
今からコツコツ勉強すると成果が出るかも✨
遠ざかっていた間に
社労士試験が終わりました
まあ、初回挑戦なので
受験したという経験ができましたね✨
何年も受験している人がいるくらいですから
なかなか難しい試験です
でも
スタディングの講座は来年までなので
もう1年がんばりましょうか💦
今年は勉強を始めてから試験まで
4か月しかなかったので
今からコツコツ勉強すると成果が出るかも✨
もう6月に入りましたので
さすがに勉強時間を増やさないとやばいな
と思っています^^
無事受験申込はしたのですが
労働基準法が長すぎて
途中でやめようかと思っている…
やっぱり働いていて
FP2級をもっている分
知っているところもあるわけなので
最初に学習プランを組むときのテストで
点数をとれなかった部分を中心にやるべき
ですが
この労働基準法の部分が弱かったので
やっておかないとなあ
ぐるぐる考えながらやっております(笑)
今日のポイント
時間外・休日労働の割増賃金
・災害等または公務のため臨時の必要がある場合も
労働時間を延長して法定労働時間を超えれば割増賃金を支払う
・所定労働時間が7時間の場合、法定労働時間8時間まで労働したら
別段の定めがない場合は割増賃金は支払わなくてもよい
・週1回の休日が確保されている場合は、休日に出勤させても
休日労働の割増賃金を支払う必要はない
・派遣中の労働者について、法定外労働等を行わせるのは派遣先の使用者
派遣先の使用者が派遣中の労働者に法定時間外労働等を行わせた場合、
派遣元の使用者が割増賃金の支払い義務を負う
・手続きせずに時間外または休日労働をさせたら、
使用者は割増賃金の支払い義務を免れない
・割増賃金の計算の基礎となるのは
通常の労働時間または労働日の賃金の計算額で
平均賃金や健康保険法の標準報酬日額ではない
・割増賃金率
時間外労働 25%以上
深夜業 25%以上
休日労働 35%以上
時間外労働+深夜業 50%以上
時間外労働+深夜業+月60時間超時間外労働 75%以上
休日労働+深夜業 60%以上
時間外労働、休日労働があると、体力的につらかったり
精神的につらかったりするわけで
それは割増賃金もらわないと、てなりますよね^^
想像力大事だなあと思った次第です
家事にも欲しいくらいだ(笑)
ではでは、また~✨
さすがに入門は終わりまして
労働基準法を順番にやってるんですが
ここはどっぷりはまらないほうがいい
という話です
覚えにくくて不安になってしまうけど
出題数が少ないところなので
さらーっとやって
問題解いていくのがいいかもですね~✨
しかし、このペースで勉強終わるのか?
不安すぎて受験申込できておりませぬ…
今月末です、はい😂
社労士試験を受験する人は
大半が会社員など仕事をしている人らしいので
どれだけ効率よく勉強するかですよね
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今日のポイント
・労働基準法に定める労働条件の基準を理由として労働条件を
低下させることはできない
・一般職の地方公務員については、「労働基準法の一部」の規定が適用されない
「全面的に」適用されないのではない
・労働基準法は同居の親族のみを使用する事業については適用されない
親族以外の者を使用する場合は適用される
・労働基準法は家事使用人については適用されない
家事代行サービスは家事使用人に該当しない
・労働者の定義
労働基準法の労働者とは、職業の種類を問わず事業に使用される者で、
賃金を支払われる者をいう
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ではでは、また✨
ちょっと外出したり
仕事やらもろもろで忙しくなると
毎日勉強できなくなりますね…
これは社労士の勉強の
優先順位が下がっている証拠^^
しっかり時間を確保せねば💦
では、行きまっす!
今日は失業について
ハローワーク行ったことあると
イメージわきやすいですね~
私も失業給付受けたことあるので
思い出しています
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失業(雇用保険法、賃金支払確保法)
・基本手当(雇用保険法)
失業後の求職活動中に一定期間支払われる保険給付
原則として、離職した翌日から1年間なので、速やかに手続する
離職した雇用主から「保養保険被保険者離職票」が送られてきたら
住んでいる地域のハローワークに持っていき、求職の申し込みをする
受給説明会に出席、求職活動開始、失業の認定日に出頭したあと約1週間後に
基本手当の支給を受ける(待機期間7日)
失業の認定は、最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日
失業…被保険者が離職し、労働の意思および能力を有するにもかかわらず
職業につくことができない状態
病気やけがですぐに働けない場合は、失業とは認められず
基本手当が支給されないこともある
・基本手当日額
基本手当の総額 = 基本手当日額 × 所定給付日数
↓ →被保険者期間と年齢、退職理由で異なる
退職時の年齢と賃金で算定
=在職時の1日あたりの賃金額×給付率
→50~80%、60歳未満
・所定給付日数
定年・自己都合(一般被保険者)…全年齢、10年未満90日、10年以上20年未満120日
20年以上150日
倒産・解雇・雇止(特定受給資格者)…30歳未満から5歳きざみで変わる
1年未満は90日
1年以上5年未満90日・120日・150日・180日・150日
5年以上10年未満120日・180日・180日・240日・180日
10年以上20年未満180日・210日・240日・270日・210日
20年以上 ー・240日・270日・330日・240日
就職困難者…1年未満は45歳未満・45歳以上65歳未満とも150日
1年以上45歳未満300日・45歳以上65歳未満360日
・賃金支払確保法
未払賃金の立替払…会社が倒産したような場合、賃金が支払われないことがあるので
労災保険法の社会復帰促進等事業の一環として
独立行政法人労働者健康安全機構によって支払われる
立替払の金額…未払賃金の上限は30歳未満110万円・30歳以上45歳未満220万円・
45歳以上370万円
立替払の上限は30歳未満 110万円×80%=88万円
30歳以上45歳未満 220万円×80%=176万円
45歳以上 370万円×80%=296万円
未払賃金には退職金も含まれる
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日数や金額をどこまで細かく覚えるか、ですよね
私が失業給付を受けたときは150日だったので
自分のなかでは基準になっています
ひとつひとつは難しくないので
コツコツ覚えるしかないですねえ
問題集もやっていきます^^
ではでは、また~✨
昨日勉強したところは介護
出産育児に関するところもそうだけど
経験したものは入ってきやすいですよね
児童手当も実際にもらってるから
金額とか年齢とか数字がいろいろ出てきても
覚えやすいと感じています
以下、介護のアウトプットです
-----------------------
介護保険法
介護に関する保険給付
・要介護状態区別は7段階
要支援1,2
要介護1~5
要支援には予防給付
要介護には介護給付
非該当には地域支援事業がある
介護認定が下りると、原則1割の自己負担でサービスを利用できる
訪問サービス:訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、
介護福祉用具の貸与
通所サービス:デイサービス、デイケア、ショートステイ
施設サービス:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院
介護としてのサービスには、自宅をバリアフリーにリフォームする場合の助成の制度もあり
手すりの取り付け、段差の解消、浴室の開口幅の変更など
地方自治体独自の制度もある
・介護保険の被保険者
第1号保険者(65歳以上)…年金から天引き、給付は要因となる疾病等に制限なし
第2号保険者(40歳~65歳未満)…給与から天引き、給付は厚生労働省が定める16種類の特定疾病が要介護状態、要支援状態の原因となった場合に限られる
→特定疾病:がん、関節リウマチ、骨折をともなう骨粗しょう症、初老期の認知症など
・雇用保険法
親を介護するために仕事を休む場合、介護と仕事を両立させるために、雇用保険法に介護休業制度が設けられている
介護休業給付金:休業開始時賃金日額×休業日数×67%
通算93日まで、分割3回まで(同一の対象家族)
育児・介護休業法で「介護休業」が認められ、雇用保険法で「介護休業期間中の所得保障」が認められている
休業期間中に賃金が支払われる場合は、支給制限を受けることがある
・育児・介護休業法
介護のために休業することを目的としたものには、介護休業制度のほか、
介護休暇(育児・介護休業法)がある
短期の休みがとれ、一年度5労働日まで(所得保障なし)
時間単位でとれる
・高額介護サービス費(健康保険法)
介護保険法によるサービスは、原則1割の自己負担で受けられる
介護状態により、支給限度額がある
支給限度額以内の1か月にかかった費用が高額の場合、高額介護サービス費が支給される
介護保険の対象外となる費用や、ポータブルトイレや入浴補助用具など特定福祉用具の購入費用や手すりの設置など住宅改修にかかる費用は高額介護サービス費の対象外
--------------------------------
親や祖父母が利用しているとわかりやすいかもしれませんね
よく聞くのは、要支援や要介護の認定
立ち上がれるか、片足で立てるか、買い物の意思決定ができるかあたりは要支援
歩行、金銭の管理、簡単な調理ができるかぐらいで要介護2
寝返り、排便、口腔清潔、上衣の着脱が要介護3
というのが大まかな目安だそうですが、支給額も利用できるサービスも違ってくるので、難しいところですよね…
ではでは、また~✨
社労士試験に向かって勉強中ですが
まだ入門のところをやっております
間に合うのか?💦
短期合格を目指すということで
通信教育の力を借りて効率的な勉強しようと
スタディングの講座を受講中✨
昨日は学習プランを立てるための
実力診断テストをやってみました
100点中46点
総合判定Cでした
得意科目が労働安全衛生法
苦手科目が雇用保険法
という結果
あと、厚生年金保険法の点数がよかったです✨
まだまだこれからですね!
以下、今朝勉強したことのアウトプットです
----------------
出産や育児にかかる給付
・出産育児一時金(現在50万円)(健康保険法)
原則は自分で申請
直接支払い制度…保険医療機関が申請手続
受取代理制度…被保険者が事前に請求手続
・産前産後休暇(労働基準法)
産前6週間は労働者が請求して取得、請求がなければ使用者は働かせることができる
産後8週間は使用者は働かせることができない
・出産手当金(健康保険法)
出産日(出産予定日)以前42日から出産日の翌日以降56日までの範囲内で
会社を休み、賃金の支払いがなかった期間を対象
過去1年間の報酬の平均額の約67%が支給される
健康保険法および厚生年金保険法で産前産後休業期間中、育児休業等期間中
(子が3歳に達するまで)保険料免除
・児童手当(児童手当法)
高校卒業まで(18歳の誕生日後の3月31日まで)の児童を養育している場合に支給
第1子・第2子…3歳未満15,000円、3歳以上高校生まで10,000円
第3子以降…3歳未満、3歳以上高校生まで30,000円(令和6年10月~)
・児童扶養手当(児童扶養手当法)
ひとり親世帯への経済支援
18歳の誕生日後最初の3月31日までの児童を養育している場合などに支給
1人…支給額45,500円(一部加算45,490円~10,740円)
2人目以降加算額…上記+10,750円(一部加算10,740円~5,380円)
・児童育成手当
地方自治体によるひとり親世帯への経済支援
・死別の場合
父親との死別(母子家庭)
上の経済支援とは別に遺族基礎年金、遺族厚生年金(夫の老齢厚生年金の3/4)支給
遺族基礎年金は子どもが18歳の誕生日後最初の3月31日まで
子が失権してから妻が40~65歳までの間、中高齢寡婦加算が上乗せされる
母親との死別(父子家庭)
遺族厚生年金は妻死亡時に夫が55歳以上、子がいないと60歳以上から支給
-------------
数字をどこまで覚えたらいいのかわかりませんが
実務で必要となりそうですね
問題も解いて覚えていこうと思います✨
ではでは^^
4月から始めた勉強のひとつが
社会保険労務士(社労士)です✨
以前から気になっていて
ようやく始めたところですが
試験は1年に1回、8月の第4日曜日です
果たして今から間に合うのか?💦
1年に1回の試験なので受ける予定です
最短で合格するために
こちらでアウトプットしていきます!
インプットしたらアウトプットすれば
脳への定着率も変わるはずなので✨
今日勉強したのは
高額療養費(健康保険法)
同一の月に被保険者や被扶養者が支払った一部負担金など
自己負担額が一定額を超えると
高額療養費として支給される
・70歳未満の場合の自己負担限度額は
年収370万円~770万円で4万4400円
年収770万円~1160万円で9万3000円
年収1160万円以上で14万100円
・差額ベッド代や先進医療の費用は対象外
・世帯で合算可能(自己負担額2万1000円以上)
・外来(通院)と入院は別個に算定
・歯科も別に算定
・最初から高額とわかっているなら
限度額適用認定証をもらう
マイナ保険証なら不要
→窓口の支払うのは自己負担限度額だけになる
・高額療養費の支給には2~3か月かかるので
貸付制度がある
貸付申込書を提出すれば
支給見込み額の80%相当額が無利子で貸し付けられる
貸付の返済は高額療養費が充てられ
あとで残額2割が振り込まれる
・人工透析、血友病などの特定疾患の場合
自己負担限度額は1万円
・介護費用も自己負担額が一定額を超えると
超過額が高額介護合算療養費として支給される
…書き出してみると、結構情報量ありますね😂
少しずつがんばろう✨
ではでは~👋
勉強が好きな人は 新しいことを知ることが楽しい✨ 勉強した先にこういう未来が待ってる! …とかじゃなくて (それもそうなんだけど) 知ること自体が楽しいんですよね 私もそのひとりなんですが 楽しいことは幸せに生きるうえで大事なこと✨ ただ やはり知ったことを活かせないと 自己...