2025年5月16日金曜日

【社労士】労働基準法をさまよい中

 さすがに入門は終わりまして

労働基準法を順番にやってるんですが

ここはどっぷりはまらないほうがいい

という話です


覚えにくくて不安になってしまうけど

出題数が少ないところなので

さらーっとやって

問題解いていくのがいいかもですね~✨



しかし、このペースで勉強終わるのか?

不安すぎて受験申込できておりませぬ…

今月末です、はい😂











社労士試験を受験する人は

大半が会社員など仕事をしている人らしいので

どれだけ効率よく勉強するかですよね


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今日のポイント

・労働基準法に定める労働条件の基準を理由として労働条件を

 低下させることはできない


・一般職の地方公務員については、「労働基準法の一部」の規定が適用されない

 「全面的に」適用されないのではない


・労働基準法は同居の親族のみを使用する事業については適用されない

 親族以外の者を使用する場合は適用される


・労働基準法は家事使用人については適用されない

 家事代行サービスは家事使用人に該当しない


・労働者の定義

 労働基準法の労働者とは、職業の種類を問わず事業に使用される者で、

 賃金を支払われる者をいう


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ではでは、また✨




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