2025年4月15日火曜日

昨日の勉強【社労士】経験したものは身につきやすい

 昨日勉強したところは介護

出産育児に関するところもそうだけど

経験したものは入ってきやすいですよね

児童手当も実際にもらってるから

金額とか年齢とか数字がいろいろ出てきても

覚えやすいと感じています












以下、介護のアウトプットです

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介護保険法

介護に関する保険給付

・要介護状態区別は7段階

要支援1,2

要介護1~5

要支援には予防給付

要介護には介護給付

非該当には地域支援事業がある


介護認定が下りると、原則1割の自己負担でサービスを利用できる

訪問サービス:訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、

       介護福祉用具の貸与

通所サービス:デイサービス、デイケア、ショートステイ

施設サービス:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院


介護としてのサービスには、自宅をバリアフリーにリフォームする場合の助成の制度もあり

手すりの取り付け、段差の解消、浴室の開口幅の変更など

地方自治体独自の制度もある


・介護保険の被保険者

 第1号保険者(65歳以上)…年金から天引き、給付は要因となる疾病等に制限なし

 第2号保険者(40歳~65歳未満)…給与から天引き、給付は厚生労働省が定める16種類の特定疾病が要介護状態、要支援状態の原因となった場合に限られる

→特定疾病:がん、関節リウマチ、骨折をともなう骨粗しょう症、初老期の認知症など



・雇用保険法

 親を介護するために仕事を休む場合、介護と仕事を両立させるために、雇用保険法に介護休業制度が設けられている


介護休業給付金:休業開始時賃金日額×休業日数×67%

        通算93日まで、分割3回まで(同一の対象家族)


育児・介護休業法で「介護休業」が認められ、雇用保険法で「介護休業期間中の所得保障」が認められている

休業期間中に賃金が支払われる場合は、支給制限を受けることがある


・育児・介護休業法

 介護のために休業することを目的としたものには、介護休業制度のほか、

介護休暇(育児・介護休業法)がある

短期の休みがとれ、一年度5労働日まで(所得保障なし)

時間単位でとれる


・高額介護サービス費(健康保険法)

 介護保険法によるサービスは、原則1割の自己負担で受けられる

 介護状態により、支給限度額がある

 支給限度額以内の1か月にかかった費用が高額の場合、高額介護サービス費が支給される

 介護保険の対象外となる費用や、ポータブルトイレや入浴補助用具など特定福祉用具の購入費用や手すりの設置など住宅改修にかかる費用は高額介護サービス費の対象外

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親や祖父母が利用しているとわかりやすいかもしれませんね

よく聞くのは、要支援や要介護の認定

立ち上がれるか、片足で立てるか、買い物の意思決定ができるかあたりは要支援

歩行、金銭の管理、簡単な調理ができるかぐらいで要介護2

寝返り、排便、口腔清潔、上衣の着脱が要介護3

というのが大まかな目安だそうですが、支給額も利用できるサービスも違ってくるので、難しいところですよね…



ではでは、また~✨


 





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