2025年4月22日火曜日

今日の勉強【社労士】失業(雇用保険法、賃金支払確保法)

 ちょっと外出したり

仕事やらもろもろで忙しくなると

毎日勉強できなくなりますね…


これは社労士の勉強の

優先順位が下がっている証拠^^


しっかり時間を確保せねば💦



では、行きまっす!











今日は失業について


ハローワーク行ったことあると

イメージわきやすいですね~

私も失業給付受けたことあるので

思い出しています



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失業(雇用保険法、賃金支払確保法)


基本手当(雇用保険法)

失業後の求職活動中に一定期間支払われる保険給付

原則として、離職した翌日から1年間なので、速やかに手続する

離職した雇用主から「保養保険被保険者離職票」が送られてきたら

住んでいる地域のハローワークに持っていき、求職の申し込みをする

受給説明会に出席、求職活動開始、失業の認定日に出頭したあと約1週間後に

基本手当の支給を受ける(待機期間7日)

失業の認定は、最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日


失業…被保険者が離職し、労働の意思および能力を有するにもかかわらず

   職業につくことができない状態

   病気やけがですぐに働けない場合は、失業とは認められず

   基本手当が支給されないこともある



基本手当日額

 基本手当の総額 = 基本手当日額 × 所定給付日数

           ↓         →被保険者期間と年齢、退職理由で異なる

         退職時の年齢と賃金で算定

         =在職時の1日あたりの賃金額×給付率

                         →50~80%、60歳未満


所定給付日数

 定年・自己都合(一般被保険者)…全年齢、10年未満90日、10年以上20年未満120日

                 20年以上150日

 倒産・解雇・雇止(特定受給資格者)…30歳未満から5歳きざみで変わる

               1年未満は90日

               1年以上5年未満90日・120日・150日・180日・150日

               5年以上10年未満120日・180日・180日・240日・180日

               10年以上20年未満180日・210日・240日・270日・210日

               20年以上 ー・240日・270日・330日・240日

 就職困難者…1年未満は45歳未満・45歳以上65歳未満とも150日

       1年以上45歳未満300日・45歳以上65歳未満360日

 

賃金支払確保法

 未払賃金の立替払…会社が倒産したような場合、賃金が支払われないことがあるので

          労災保険法の社会復帰促進等事業の一環として

          独立行政法人労働者健康安全機構によって支払われる


 立替払の金額…未払賃金の上限は30歳未満110万円・30歳以上45歳未満220万円・

                45歳以上370万円

        立替払の上限は30歳未満 110万円×80%=88万円

               30歳以上45歳未満 220万円×80%=176万円

               45歳以上 370万円×80%=296万円

 未払賃金には退職金も含まれる

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日数や金額をどこまで細かく覚えるか、ですよね

私が失業給付を受けたときは150日だったので

自分のなかでは基準になっています



ひとつひとつは難しくないので

コツコツ覚えるしかないですねえ


問題集もやっていきます^^


ではでは、また~✨



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