ちょっと外出したり
仕事やらもろもろで忙しくなると
毎日勉強できなくなりますね…
これは社労士の勉強の
優先順位が下がっている証拠^^
しっかり時間を確保せねば💦
では、行きまっす!
今日は失業について
ハローワーク行ったことあると
イメージわきやすいですね~
私も失業給付受けたことあるので
思い出しています
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失業(雇用保険法、賃金支払確保法)
・基本手当(雇用保険法)
失業後の求職活動中に一定期間支払われる保険給付
原則として、離職した翌日から1年間なので、速やかに手続する
離職した雇用主から「保養保険被保険者離職票」が送られてきたら
住んでいる地域のハローワークに持っていき、求職の申し込みをする
受給説明会に出席、求職活動開始、失業の認定日に出頭したあと約1週間後に
基本手当の支給を受ける(待機期間7日)
失業の認定は、最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日
失業…被保険者が離職し、労働の意思および能力を有するにもかかわらず
職業につくことができない状態
病気やけがですぐに働けない場合は、失業とは認められず
基本手当が支給されないこともある
・基本手当日額
基本手当の総額 = 基本手当日額 × 所定給付日数
↓ →被保険者期間と年齢、退職理由で異なる
退職時の年齢と賃金で算定
=在職時の1日あたりの賃金額×給付率
→50~80%、60歳未満
・所定給付日数
定年・自己都合(一般被保険者)…全年齢、10年未満90日、10年以上20年未満120日
20年以上150日
倒産・解雇・雇止(特定受給資格者)…30歳未満から5歳きざみで変わる
1年未満は90日
1年以上5年未満90日・120日・150日・180日・150日
5年以上10年未満120日・180日・180日・240日・180日
10年以上20年未満180日・210日・240日・270日・210日
20年以上 ー・240日・270日・330日・240日
就職困難者…1年未満は45歳未満・45歳以上65歳未満とも150日
1年以上45歳未満300日・45歳以上65歳未満360日
・賃金支払確保法
未払賃金の立替払…会社が倒産したような場合、賃金が支払われないことがあるので
労災保険法の社会復帰促進等事業の一環として
独立行政法人労働者健康安全機構によって支払われる
立替払の金額…未払賃金の上限は30歳未満110万円・30歳以上45歳未満220万円・
45歳以上370万円
立替払の上限は30歳未満 110万円×80%=88万円
30歳以上45歳未満 220万円×80%=176万円
45歳以上 370万円×80%=296万円
未払賃金には退職金も含まれる
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日数や金額をどこまで細かく覚えるか、ですよね
私が失業給付を受けたときは150日だったので
自分のなかでは基準になっています
ひとつひとつは難しくないので
コツコツ覚えるしかないですねえ
問題集もやっていきます^^
ではでは、また~✨
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