2025年4月13日日曜日

今日の勉強 【社労士】まだ入門

 社労士試験に向かって勉強中ですが

まだ入門のところをやっております

間に合うのか?💦



短期合格を目指すということで

通信教育の力を借りて効率的な勉強しようと

スタディングの講座を受講中✨


昨日は学習プランを立てるための

実力診断テストをやってみました

100点中46点

総合判定Cでした


得意科目が労働安全衛生法

苦手科目が雇用保険法

という結果

あと、厚生年金保険法の点数がよかったです✨


まだまだこれからですね!













以下、今朝勉強したことのアウトプットです

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出産や育児にかかる給付

・出産育児一時金(現在50万円)(健康保険法)

 原則は自分で申請

 直接支払い制度…保険医療機関が申請手続

 受取代理制度…被保険者が事前に請求手続


・産前産後休暇(労働基準法)

 産前6週間は労働者が請求して取得、請求がなければ使用者は働かせることができる

 産後8週間は使用者は働かせることができない


・出産手当金(健康保険法)

 出産日(出産予定日)以前42日から出産日の翌日以降56日までの範囲内で

 会社を休み、賃金の支払いがなかった期間を対象

 過去1年間の報酬の平均額の約67%が支給される

 健康保険法および厚生年金保険法で産前産後休業期間中、育児休業等期間中

 (子が3歳に達するまで)保険料免除


・児童手当(児童手当法)

 高校卒業まで(18歳の誕生日後の3月31日まで)の児童を養育している場合に支給

 第1子・第2子…3歳未満15,000円、3歳以上高校生まで10,000円

 第3子以降…3歳未満、3歳以上高校生まで30,000円(令和6年10月~)


・児童扶養手当(児童扶養手当法)

 ひとり親世帯への経済支援

 18歳の誕生日後最初の3月31日までの児童を養育している場合などに支給

 1人…支給額45,500円(一部加算45,490円~10,740円)

 2人目以降加算額…上記+10,750円(一部加算10,740円~5,380円)


・児童育成手当

 地方自治体によるひとり親世帯への経済支援


・死別の場合

 父親との死別(母子家庭)

 上の経済支援とは別に遺族基礎年金、遺族厚生年金(夫の老齢厚生年金の3/4)支給

 遺族基礎年金は子どもが18歳の誕生日後最初の3月31日まで

 子が失権してから妻が40~65歳までの間、中高齢寡婦加算が上乗せされる


 母親との死別(父子家庭)

 遺族厚生年金は妻死亡時に夫が55歳以上、子がいないと60歳以上から支給

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数字をどこまで覚えたらいいのかわかりませんが

実務で必要となりそうですね

問題も解いて覚えていこうと思います✨


ではでは^^


 

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