2025年6月23日月曜日

【英会話】CNNニュースが聞こえるように

 フォニクスの発音練習から始めて

早2か月経ちました


中学英語の文法を復習して

話すトレーニングにもなるこちらを

毎日1Lessonやっています✨

  ↓  ↓





最初のころは
音読をビデオにとって先生に提出していました

だから続いたとも言える✨


私は紙の本がやりやすかったです




今はNobu式ではなく
CNN studentを音読しています

  ↓  ↓




こちらは電子書籍版で
音声はアプリで聞けます



最初はもう何言ってるかわかりませんでした^^

でも、速度0.5とかにして
単語ひとつずつ音読するようにしていったら
通常のスピードでもほぼ全部聞こえるようになった!


新しいページに行くと
また聞こえる部分が少しになってしまうんですが
それでも最初のわけわからん状態よりは
聞こえている(気がする)✨

で、トレーニングの回数が以前より少なくても
ほぼ聞こえるようになっています✨


映画も聞き取れたらいいなあ♡
と夢がふくらんでいます



英会話コーチングは
あと2か月受講するんですが
これからオンライン英会話もする予定です


以前体験したときは
めちゃ固まってたので^^
トレーニングしたあとはちゃんと話せるか
不安でも楽しみでもありますね~



またご報告します^^


ではでは、また~✨


2025年6月10日火曜日

【社労士】時間外労働、休日労働はやっぱり疲れるのだ

 もう6月に入りましたので

さすがに勉強時間を増やさないとやばいな

と思っています^^


無事受験申込はしたのですが

労働基準法が長すぎて

途中でやめようかと思っている…



やっぱり働いていて

FP2級をもっている分

知っているところもあるわけなので

最初に学習プランを組むときのテストで

点数をとれなかった部分を中心にやるべき



ですが

この労働基準法の部分が弱かったので

やっておかないとなあ


ぐるぐる考えながらやっております(笑)










今日のポイント

時間外・休日労働の割増賃金

・災害等または公務のため臨時の必要がある場合も

労働時間を延長して法定労働時間を超えれば割増賃金を支払う


・所定労働時間が7時間の場合、法定労働時間8時間まで労働したら

別段の定めがない場合は割増賃金は支払わなくてもよい


・週1回の休日が確保されている場合は、休日に出勤させても

休日労働の割増賃金を支払う必要はない


・派遣中の労働者について、法定外労働等を行わせるのは派遣先の使用者

派遣先の使用者が派遣中の労働者に法定時間外労働等を行わせた場合、

派遣元の使用者が割増賃金の支払い義務を負う


・手続きせずに時間外または休日労働をさせたら、

使用者は割増賃金の支払い義務を免れない


・割増賃金の計算の基礎となるのは

通常の労働時間または労働日の賃金の計算額で

平均賃金や健康保険法の標準報酬日額ではない


・割増賃金率

時間外労働 25%以上

深夜業 25%以上

休日労働 35%以上

時間外労働+深夜業 50%以上

時間外労働+深夜業+月60時間超時間外労働 75%以上

休日労働+深夜業 60%以上



時間外労働、休日労働があると、体力的につらかったり

精神的につらかったりするわけで

それは割増賃金もらわないと、てなりますよね^^

想像力大事だなあと思った次第です


家事にも欲しいくらいだ(笑)



ではでは、また~✨


2025年5月16日金曜日

【社労士】労働基準法をさまよい中

 さすがに入門は終わりまして

労働基準法を順番にやってるんですが

ここはどっぷりはまらないほうがいい

という話です


覚えにくくて不安になってしまうけど

出題数が少ないところなので

さらーっとやって

問題解いていくのがいいかもですね~✨



しかし、このペースで勉強終わるのか?

不安すぎて受験申込できておりませぬ…

今月末です、はい😂











社労士試験を受験する人は

大半が会社員など仕事をしている人らしいので

どれだけ効率よく勉強するかですよね


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今日のポイント

・労働基準法に定める労働条件の基準を理由として労働条件を

 低下させることはできない


・一般職の地方公務員については、「労働基準法の一部」の規定が適用されない

 「全面的に」適用されないのではない


・労働基準法は同居の親族のみを使用する事業については適用されない

 親族以外の者を使用する場合は適用される


・労働基準法は家事使用人については適用されない

 家事代行サービスは家事使用人に該当しない


・労働者の定義

 労働基準法の労働者とは、職業の種類を問わず事業に使用される者で、

 賃金を支払われる者をいう


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ではでは、また✨




2025年4月27日日曜日

【英会話】フォニクスの練習

 フォニクスってご存じでしょうか?

英語の基本の音を練習するのです

子ども向けのイラストが入った表で

やっています


最初にzoomで先生と一緒にやって

毎日一段ずつ、8音を練習します


日本語にない音ばっかりだから

慣れるまでちょっと難しく感じるし

こんな音だったのかー!という発見もありますね^^


私はrの音が苦手でしたが

練習したらなんとかOKもらえるまでに

発音できるようになりましたよ✨


jの音はフランス語やったことあるので

意外と大丈夫でした


この音が単語だとどう発音するのか

まだわかってないですが^^

地道に練習していきます











英会話コーチングらしく

なんのために英会話をやりたいのか確認して

ビジョンボードを眺めています


あとは

ビジュアリゼーションといって

ゴールを達成した瞬間を想像したり

インカンテーションといって

「私は○○だ」と設定した言葉を声に出して呟きます


ほんとに?と疑うことなく(笑)

なりたい未来を自分に思い込ませることが大事!


これは英会話だけじゃなく

何の勉強をしていても

自分を信じて行動し続けるために必要だな

と思いますね✨



ではでは、また~✨


2025年4月25日金曜日

ビジネス書『発信をお金にかえる勇気』

 今日は先日出たばかりの本を紹介します


ブログなどのSNSで

ビジネスじゃなくても

日記のようなものを発信する人

いらっしゃると思います


愚痴とかだったら別ですが

好きなことを発信しているなら

お金になるかもしれません


『発信をお金にかえる勇気』

あなたの想いが誰かの役に立てて

「ありがとう」のお金が入ってくる

という内容です



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発信をお金にかえる勇気 [ 末吉宏臣 ]
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結構ビジネスの本質が優しく書かれているので

書くことはもちろん

ビジネスに興味があるなら

一歩踏み出す勇気になるかも


好きなことを言葉にして発信するのも

実は言語化ができなければ難しいもの

でも

自分の想いがあって

伝えたい人がいれば

発信していけます


私も発信はしてきましたが

ダイレクトに「ありがとう」を受け取ることが

少なかったので

刺激をいただいてがんばろうと思いました


今回出版されたのは著者の2冊目で

1冊目はこちらです↓


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発信する勇気 [ 末吉 宏臣 ]
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ではでは、また~♡


2025年4月22日火曜日

今日の勉強【社労士】失業(雇用保険法、賃金支払確保法)

 ちょっと外出したり

仕事やらもろもろで忙しくなると

毎日勉強できなくなりますね…


これは社労士の勉強の

優先順位が下がっている証拠^^


しっかり時間を確保せねば💦



では、行きまっす!











今日は失業について


ハローワーク行ったことあると

イメージわきやすいですね~

私も失業給付受けたことあるので

思い出しています



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失業(雇用保険法、賃金支払確保法)


基本手当(雇用保険法)

失業後の求職活動中に一定期間支払われる保険給付

原則として、離職した翌日から1年間なので、速やかに手続する

離職した雇用主から「保養保険被保険者離職票」が送られてきたら

住んでいる地域のハローワークに持っていき、求職の申し込みをする

受給説明会に出席、求職活動開始、失業の認定日に出頭したあと約1週間後に

基本手当の支給を受ける(待機期間7日)

失業の認定は、最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日


失業…被保険者が離職し、労働の意思および能力を有するにもかかわらず

   職業につくことができない状態

   病気やけがですぐに働けない場合は、失業とは認められず

   基本手当が支給されないこともある



基本手当日額

 基本手当の総額 = 基本手当日額 × 所定給付日数

           ↓         →被保険者期間と年齢、退職理由で異なる

         退職時の年齢と賃金で算定

         =在職時の1日あたりの賃金額×給付率

                         →50~80%、60歳未満


所定給付日数

 定年・自己都合(一般被保険者)…全年齢、10年未満90日、10年以上20年未満120日

                 20年以上150日

 倒産・解雇・雇止(特定受給資格者)…30歳未満から5歳きざみで変わる

               1年未満は90日

               1年以上5年未満90日・120日・150日・180日・150日

               5年以上10年未満120日・180日・180日・240日・180日

               10年以上20年未満180日・210日・240日・270日・210日

               20年以上 ー・240日・270日・330日・240日

 就職困難者…1年未満は45歳未満・45歳以上65歳未満とも150日

       1年以上45歳未満300日・45歳以上65歳未満360日

 

賃金支払確保法

 未払賃金の立替払…会社が倒産したような場合、賃金が支払われないことがあるので

          労災保険法の社会復帰促進等事業の一環として

          独立行政法人労働者健康安全機構によって支払われる


 立替払の金額…未払賃金の上限は30歳未満110万円・30歳以上45歳未満220万円・

                45歳以上370万円

        立替払の上限は30歳未満 110万円×80%=88万円

               30歳以上45歳未満 220万円×80%=176万円

               45歳以上 370万円×80%=296万円

 未払賃金には退職金も含まれる

------------------------------------


日数や金額をどこまで細かく覚えるか、ですよね

私が失業給付を受けたときは150日だったので

自分のなかでは基準になっています



ひとつひとつは難しくないので

コツコツ覚えるしかないですねえ


問題集もやっていきます^^


ではでは、また~✨



2025年4月16日水曜日

最近の投資先

 毎月の積立投資は15年以上続いています

お金の必要なときに解約したりしながらも

積立自体は続けています


銘柄はかなり絞りまして

全世界株式と先進国と新興国のインデックス

の3つやっています


全世界株式は旧NISAなので

こちらは積立終了していますね^^


新NISA口座で新興国インデックス

特定口座で先進国インデックス

続けています



特定口座はNISA制度が始まる前からなので

そのまま置いてある感じ

利益率が120%超えることもあり

これはやっぱり長期でやっている恩恵だな

と思いますね♪












そして

仮想通貨は2年くらい前から

高配当の個別株はこの半年くらい

やっています



今のトランプ大統領の相互関税発表で

相場が変動していますが

先に投資信託を長くやっていて

投資マインドを学んできたおかげで

仮想通貨も個別株も軒並み下がっても

あー、下がってるねー

で淡々と見ていられます^^



投資はギャンブルだと思う人も多いかもですが

(確かにギャンブル要素が高いものもある^^)


お金の置き場所を変えるだけで

資産を増やせると考えれば

もっとやりやすくなるのではないでしょうか



ひとくちに投資と言ってもいろいろあるので

リスクが低いものからやってみるといいですね^^


学びながら少しずつ挑戦する人が増えたらいいな

と思います✨



ではでは、また~♪


2025年4月15日火曜日

昨日の勉強【社労士】経験したものは身につきやすい

 昨日勉強したところは介護

出産育児に関するところもそうだけど

経験したものは入ってきやすいですよね

児童手当も実際にもらってるから

金額とか年齢とか数字がいろいろ出てきても

覚えやすいと感じています












以下、介護のアウトプットです

-----------------------

介護保険法

介護に関する保険給付

・要介護状態区別は7段階

要支援1,2

要介護1~5

要支援には予防給付

要介護には介護給付

非該当には地域支援事業がある


介護認定が下りると、原則1割の自己負担でサービスを利用できる

訪問サービス:訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、

       介護福祉用具の貸与

通所サービス:デイサービス、デイケア、ショートステイ

施設サービス:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院


介護としてのサービスには、自宅をバリアフリーにリフォームする場合の助成の制度もあり

手すりの取り付け、段差の解消、浴室の開口幅の変更など

地方自治体独自の制度もある


・介護保険の被保険者

 第1号保険者(65歳以上)…年金から天引き、給付は要因となる疾病等に制限なし

 第2号保険者(40歳~65歳未満)…給与から天引き、給付は厚生労働省が定める16種類の特定疾病が要介護状態、要支援状態の原因となった場合に限られる

→特定疾病:がん、関節リウマチ、骨折をともなう骨粗しょう症、初老期の認知症など



・雇用保険法

 親を介護するために仕事を休む場合、介護と仕事を両立させるために、雇用保険法に介護休業制度が設けられている


介護休業給付金:休業開始時賃金日額×休業日数×67%

        通算93日まで、分割3回まで(同一の対象家族)


育児・介護休業法で「介護休業」が認められ、雇用保険法で「介護休業期間中の所得保障」が認められている

休業期間中に賃金が支払われる場合は、支給制限を受けることがある


・育児・介護休業法

 介護のために休業することを目的としたものには、介護休業制度のほか、

介護休暇(育児・介護休業法)がある

短期の休みがとれ、一年度5労働日まで(所得保障なし)

時間単位でとれる


・高額介護サービス費(健康保険法)

 介護保険法によるサービスは、原則1割の自己負担で受けられる

 介護状態により、支給限度額がある

 支給限度額以内の1か月にかかった費用が高額の場合、高額介護サービス費が支給される

 介護保険の対象外となる費用や、ポータブルトイレや入浴補助用具など特定福祉用具の購入費用や手すりの設置など住宅改修にかかる費用は高額介護サービス費の対象外

--------------------------------


親や祖父母が利用しているとわかりやすいかもしれませんね

よく聞くのは、要支援や要介護の認定

立ち上がれるか、片足で立てるか、買い物の意思決定ができるかあたりは要支援

歩行、金銭の管理、簡単な調理ができるかぐらいで要介護2

寝返り、排便、口腔清潔、上衣の着脱が要介護3

というのが大まかな目安だそうですが、支給額も利用できるサービスも違ってくるので、難しいところですよね…



ではでは、また~✨


 





英会話コーチングの事前アセスメントで得られたこと

 この4月から社労士のほかに

英会話コーチングも始めました✨


始まる前にアセスメントを受けたんだけど

自分の学びの特性を知って

効果的な学習方法をアドバイスくださるんですよ


これ、もっと早く知りたかったなあと

思いましたね^^



ひとりで静かなところが集中できるとか

絵や図で描くと覚えやすいとか

なんとなくわかっていても

勉強に活かすってなかなかできないところ

あるんだけど


そこはコーチが具体的に

こうやってみたらいいですよー

と言ってくださるので

短期間で身につきそうです✨



わかってたけど

カフェで勉強できないタイプだった^^












英会話だから耳からでしょ

ってリスニングばっかりやっていても

私は聴覚優位じゃないので

書いたりするほうが覚える

とかね^^



ひとりごとでブツブツ言って覚える

という学習法もいいんだけど

発話も優位じゃないから

遠回りかも

とか…



なるほどなーと思うことばかりでした💛



私は空想するとか探求する特性が強くて

絵や図を使ったり文章書いたり

手で触って覚えるとかもいいみたいです👐



社労士の勉強も

自分の特性を考えてやってみたらいいですよね☺



ではでは、また~✨


2025年4月13日日曜日

今日の勉強 【社労士】まだ入門

 社労士試験に向かって勉強中ですが

まだ入門のところをやっております

間に合うのか?💦



短期合格を目指すということで

通信教育の力を借りて効率的な勉強しようと

スタディングの講座を受講中✨


昨日は学習プランを立てるための

実力診断テストをやってみました

100点中46点

総合判定Cでした


得意科目が労働安全衛生法

苦手科目が雇用保険法

という結果

あと、厚生年金保険法の点数がよかったです✨


まだまだこれからですね!













以下、今朝勉強したことのアウトプットです

----------------

出産や育児にかかる給付

・出産育児一時金(現在50万円)(健康保険法)

 原則は自分で申請

 直接支払い制度…保険医療機関が申請手続

 受取代理制度…被保険者が事前に請求手続


・産前産後休暇(労働基準法)

 産前6週間は労働者が請求して取得、請求がなければ使用者は働かせることができる

 産後8週間は使用者は働かせることができない


・出産手当金(健康保険法)

 出産日(出産予定日)以前42日から出産日の翌日以降56日までの範囲内で

 会社を休み、賃金の支払いがなかった期間を対象

 過去1年間の報酬の平均額の約67%が支給される

 健康保険法および厚生年金保険法で産前産後休業期間中、育児休業等期間中

 (子が3歳に達するまで)保険料免除


・児童手当(児童手当法)

 高校卒業まで(18歳の誕生日後の3月31日まで)の児童を養育している場合に支給

 第1子・第2子…3歳未満15,000円、3歳以上高校生まで10,000円

 第3子以降…3歳未満、3歳以上高校生まで30,000円(令和6年10月~)


・児童扶養手当(児童扶養手当法)

 ひとり親世帯への経済支援

 18歳の誕生日後最初の3月31日までの児童を養育している場合などに支給

 1人…支給額45,500円(一部加算45,490円~10,740円)

 2人目以降加算額…上記+10,750円(一部加算10,740円~5,380円)


・児童育成手当

 地方自治体によるひとり親世帯への経済支援


・死別の場合

 父親との死別(母子家庭)

 上の経済支援とは別に遺族基礎年金、遺族厚生年金(夫の老齢厚生年金の3/4)支給

 遺族基礎年金は子どもが18歳の誕生日後最初の3月31日まで

 子が失権してから妻が40~65歳までの間、中高齢寡婦加算が上乗せされる


 母親との死別(父子家庭)

 遺族厚生年金は妻死亡時に夫が55歳以上、子がいないと60歳以上から支給

-------------

 

数字をどこまで覚えたらいいのかわかりませんが

実務で必要となりそうですね

問題も解いて覚えていこうと思います✨


ではでは^^


 

2025年4月12日土曜日

今日の勉強 社労士試験を最短で合格するには

 4月から始めた勉強のひとつが

社会保険労務士(社労士)です✨



以前から気になっていて

ようやく始めたところですが

試験は1年に1回、8月の第4日曜日です


果たして今から間に合うのか?💦


1年に1回の試験なので受ける予定です

最短で合格するために

こちらでアウトプットしていきます!


インプットしたらアウトプットすれば

脳への定着率も変わるはずなので✨












今日勉強したのは

高額療養費(健康保険法)


同一の月に被保険者や被扶養者が支払った一部負担金など

自己負担額が一定額を超えると

高額療養費として支給される


・70歳未満の場合の自己負担限度額は

年収370万円~770万円で4万4400円

年収770万円~1160万円で9万3000円

年収1160万円以上で14万100円


・差額ベッド代や先進医療の費用は対象外

・世帯で合算可能(自己負担額2万1000円以上)

・外来(通院)と入院は別個に算定

・歯科も別に算定


・最初から高額とわかっているなら

限度額適用認定証をもらう

マイナ保険証なら不要

→窓口の支払うのは自己負担限度額だけになる


・高額療養費の支給には2~3か月かかるので

貸付制度がある

貸付申込書を提出すれば

支給見込み額の80%相当額が無利子で貸し付けられる

貸付の返済は高額療養費が充てられ

あとで残額2割が振り込まれる


・人工透析、血友病などの特定疾患の場合

自己負担限度額は1万円


・介護費用も自己負担額が一定額を超えると

超過額が高額介護合算療養費として支給される



…書き出してみると、結構情報量ありますね😂


少しずつがんばろう✨


ではでは~👋


積立投資の極意

 積立投資を15年以上続けています

なので、極意というほどではないですが

ポイントはそれなりに押さえているつもり✨



NISAが登場してから

積立投資をする人は増えましたよね

でも

すぐやめてしまう人もかなりいるそうです


最近のトランプ大統領の発言で

相場が下がってしまったように

突然株価が下がってしまうと

積立している投資信託ももろに影響を受けてしまい

投資したお金が減ってしまうと怖くなり

やめてしまうんですね…













これはかなりもったいないことで

売却したとたん、上がることもよくあります💦


積立投資は短期間の相場の動きを気にせず

淡々と長期的にやるものなんですよね



ただ、これがわかっていても

実際にマイナスになってくると怖くなる

というのはすごくわかります


私もリーマンショックのときは

3年間マイナスでしたから😹



でも、これを乗り越えると

メンタル強くなりますよ!



投資は感情のコントロールが9割

と思っていたほうがいいです✨



最近の投資先は

投資信託と高配当の個別株です♡



価格が下がっても

あー下がってるなー

とだけ思っております


余力があれば

追加投資したいところですね^^



投資はご自身の判断で✨


ではでは、また~^^



2025年4月10日木曜日

読書『ぎんなみ商店街の事件簿』BROTHER編・SISTER編

 近所に自動車文庫がやってくるので

本を借りています


最近読んだ小説は

『ぎんなみ商店街の事件簿』BROTHER編 井上真偽著

(小学館 2023)

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井上真偽氏のほかの著書

『探偵が早すぎる』『ベーシックインカムの祈り』

などはちょっと読みにくい感じでしたが

『ぎんなみ商店街の事件簿』は

中高生が中心になって物語が展開していくので

とても読みやすかったです^^


BROTHER編とSISTER編があり

私はSISTER編から読みました


電子書籍で合本版がありました^^




物語の内容はほぼ同じなのですが

視点を変えて新しいことが盛り込まれていて

どちらも楽しめます✨



週末の読書にいかがでしょう^^


ではまた~


幸せな時間は何でできている?

時間の管理が超苦手だけども

幸せな時間を増やすために何ができるか

試行錯誤していきます

ゆずです✨










幸せな時間は何でできているのか


これは、人によって違うはず

何があれば幸せか

何をしているときが幸せか

自分で探していくほかないのですよね^^



私の幸せは

本やおいしいものがあって

家族がいて

素敵な人とのつながりがあり

自分が成長できる環境があること


そして

社会に貢献できるようになること


と今のところ思っています✨



この4月から

幸せのための新たな挑戦をしていくので

その日々をこちらに随時アップしていきますね^^












4月から始めることは


英会話コーチングの受講

社労士試験最短合格を目指すこと



英会話ってなかなか自分でできなかったので

コーチングを受けながら勉強していこうと

思ったのです


社労士はずっと気になりながらも

試験合格率が数%ということにビビっていました💦

でも、気になることはやってみようと

スタートラインに立つことに♡



見守っていただけるとうれしいです✨



そして

今まで別ブログで本を紹介したり

投資の話もしていましたので

そのへんも合間に書いていきますね^^



よろしくお願いいたします♡



【英会話】CNNニュースが聞こえるように

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